ブルーライト研究会について

会則

【総則】

第1条
本会はブルーライト研究会(英文名 Blue Light Society)と称する。

第2条
本会は事務局を東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学病院 眼科におく。

第3条
本会はブルーライトが人体に与える影響を横断的に捉え、研究・調査を行い、
その結果を広く社会へ啓発する事を目的とする。

【事業】

第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1) 学術集会の開催
 2) ブルーライトに関する最新情報の交換
 3) ブルーライトに関する研究や講習会への助成
 4) その他本会の目的達成に必要な事業

【会員】

第5条
本会の会員は本会の目的へ賛同する医師ならびに研究者、入会には事務局または世話人会の承認を必要とする。

【会員の義務】

第6条
会員は年に1度以上の学術集会に参加し、会長の定める会費を納入しなければならない。

【会員の権利】

第7条
会員は次の権利を有する。
 1)本会の主催する学術集会へ参加することができる。
 2)ブルーライトに関する最新情報を入手することができる。

【役員】

第8条
本会には次の役員をおく。
 1)代表世話人を1名おく。代表世話人は世話人より選任され、ブルーライト研究会を代表する
 2)世話人  若干名

【議決機関】

第9条
本会の議決機関は世話人会とする。

【世話人会】

第10条
代表世話人および世話人は世話人会を構成し、会務を執行する。なお、世話人会は年1回以上、代表世話人が招集し、議長となり、次期学術集会会長の選出ならびに学術集会の主題などについての審議を行う。
 1)世話人会は、世話人総数の過半数の出席をもって成立する。なお、世話人の代理出席は原則として認めない。ただし、代表世話人が認めたときはこの限りでない。
 2)世話人会の意思決定は、出席世話人の過半数の賛成をもって議決される。

【学術集会】

第11条
本会は年に1回会員よりなる学術集会を学術集会会長の主催のもとに開催する。

【会計】

第12条
本会の会計は、寄付金およびその他の収入をもって処理する。

【会計年度】

第13条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

【会則の変更】

第14条
本会則は世話人会の議決を経て変更し、会員に「ブルーライト研究会」ホームページ上にて都度告知するものとする。

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